「マイナンバーで副業が会社にバレる」は都市伝説 バレない簡単な方法はコレ

 

『2014年版中小企業白書』で副業による起業を奨励されていることをご存知でしょうか。

経済産業省が経済活性化のために盛り込まれた内容です。サラリーマンの中にも起業に興味のある方はいることでしょう。

現にAmazonなどを利用した物販、ランサーズやクラウドワークスなどインターネットを経由して受注するWeb製作など副業のやりやすい環境は整っています。

ところが、サラリーマンの副業を多くの会社は面白くないと感じています。

そこで問題なのは副業の確定申告するときにマイナンバーの記入が義務付けられている点です。

サラリーマンの中には会社に筒抜けになると不安を感じる人がいるのではないでしょうか。

 

「マイナンバーで副業が会社にバレる」は都市伝説 バレない簡単な方法はコレ

 

確定申告書の項目にチェックを入れるだけで会社にバレない

ご安心ください。副業が会社にバレない方法はちゃんとあります。結論から申し上げます。

確定申告書第二表の提出用・控え用の右下に画像で赤く囲んだように住民税の徴収方法の欄で「自分で納付」にチェックを入れるだけです。

それによって、副業の情報は会社に届くことはありません。

 

「マイナンバーで副業が会社にバレる」は都市伝説 バレない簡単な方法はコレ

 

 

反対に「給与から差引き」にチェックを入れると、会社に副業している情報が行き渡ります。

収入源が勤務先だけと会社側は思っていたのに、画像で赤く囲んであるの総所得金額が給与の源泉徴収簿と辻褄が合わなくなるから一目瞭然です。

ちなみに掛け持ちのアルバイト収入は「給与から差引き」しか選択肢がないため、確実に会社へ情報は届きます。

 

「マイナンバーで副業が会社にバレる」は都市伝説 バレない簡単な方法はコレ

 

税務署と市区町村の職員には守秘義務がある、だから会社に副業はバレない

ところで、マイナンバーで副業している情報が会社に漏れると心配するサラリーマンは少なからずいます。

しかし情報漏洩は絶対にありません。国家公務員法第100条と地方公務員法第34条により、守秘義務が課せられているからです。退官後も同様であり、墓場まで副業している情報を持っていかなければなりません。

(1) 税務署の職員 … 国家公務員
(2) 市区町村の職員 … 地方公務員

仮に守秘義務違反を犯すと、国家公務員法第82条と地方公務員法に第29条により懲戒処分の対象になります。

しかも、程度によっては懲役・罰金の罰則まで用意されています。

(1) 税務署の職員 … 国税通則法第126条 2年以下の懲役または100万円以下の罰金

(2) 市区町村の職員 … 地方税法第22条 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

このように税務署と市区町村は情報漏洩に対するセーフティーネットが強固な仕組みになっています。したがって、マイナンバーで副業している情報が会社に漏れることはありません。

 

 

 

会社に副業がバレないために念を押す方法

それでも副業が会社にバレることに対して不安な方は、確定申告をするときに意思表示する方法があります。

具体的には年末調整の後に会社からもらった源泉徴収票を税務署に提出するときに、意思表示した内容の便せんも一緒に添付することです。ここまで念を押せば、副業していることの情報漏洩は防げるでしょう。

※補足(24日9時追記)

市区町村の課税課に確認したうえで、以下補足させて頂きます。

1. 給与所得者は、給与所得以外の所得がある場合は「給料→特別徴収」、「副業→普通徴収」が併用できます。
2. 副業を理由に会社からの給与所得について「特別徴収から普通徴収」に切り替えなければならない事実はありません。したがって、会社の給与担当者の耳に入らない以上、普通徴収にして怪しまれる心配する必要はありません。

 

 

 

マネーの達人 11/24(木)