関連ニュース コーナー

副業を軽く見ている人がハマりかねない罠

 

「みなさんも副業をやりたければやってもいい」

 今年の年頭あいさつで副業について社員に向かって宣言したのは、とある印刷会社のN社長です。政府が進める働き方改革の柱の1つになっている正社員の副業や兼業容認の動き。N社長はそれに触発されたようです。

■副業始めました

 そんな社長の宣言を受けて、入社間もない事務職のT君(仮名)は副業を決意しました。社長も朝礼で宣言した手前「おう、一番槍だな」と嬉しそうに返したことから、T君の副業探しが始まったのでした。

 「バイトでお小遣いを増やそう」

 T君は、もともと毎晩帰宅後にランニングをするのが日課でした。「どうせならおカネももらえるしバイトで汗を流そう」と始めたのがビル清掃のアルバイトです。時給は1200円で毎日20時~22時までの2時間。印刷会社の勤務時間は9時~17時なので、仕事が終わってからバイトに向かっても十分間に合います。1日2時間で週5日勤務としたので、T君は1カ月約5万円の副収入を得ることとなったのでした。

 

 

最初のうちはよかったが……

 最初のうちは「気分転換にもなって楽しい」「本業にもいい影響がある」と張り切っていたT君ですが、2カ月も経つころから「バイトが始まるギリギリまで残業した日の翌日はきついです」と社長に漏らすようになりました。社長としては「わが社の副業第1号が早々にリタイアしたのではカッコ悪い」と考えたようで、残業を18時までの1時間のみとし、T君に副業を続行させることにしたのでした。

 残業を少なくしてもらったものの、T君は心にモヤモヤしたものを抱えていました。

 「残業したほうが生活は楽だ」

 T君の月額給与は25万円。これを時間単価にすると1507円(25万円÷166時間)で、25%増しの残業代なら1884円(1507円×1.25)になります。つまり、無理して副業をするよりは他の社員のように残業したほうが給与としては断然多くもらえます。

 そんなT君にさらなる試練が訪れます。

■休業補償がたったの3000円

 T君はビル清掃の最中に階段から足を踏み外し、右足を骨折してしまい、バイトも会社も約1カ月間は休まなければならなくなってしまいました。そこで、T君はN社長にその旨を報告し「治療費と欠勤中の生活費」について相談をしました。すると社長からこんな言葉が。

 「骨折はバイト中の事故だからバイト先に相談しなさい」

 また、欠勤中の生活費についても、

 「入社間もないから年次有給休暇はないよ」

 と言われてしまい途方に暮れていました。そこで、T君を見かねた人事担当者が声を掛けました。

 「労災から休業補償給付が出るはずだ」

 「助かった」。これを聞いたT君はさっそくバイト先に連絡をし、労災の手続きを進めることとなったのでした。

 治療費は労災で全額負担されることを知り一安心していたT君ですが、休業中の補償額を聞かされ、再び途方に暮れることとなりました。休業補償は1日につき、たったの約3100円しか支給されないというのです。

 

 

休業補償給付でいくらもらえる?

 休業補償給付とは、労働者が業務上の傷病により休業せざるをえなくなった場合に支給される生活保障です。その額は、休業前3カ月間の1日分の給与平均額を算出し(給付基礎日額という)、その額の60%を支給するものです。また、これとは別に休業特別支給金として20%が支給され、1日につき、合わせて80%が支給されます。

 「80%なら8000円になるはずでは!?」

 T君は、印刷会社の給料とビル清掃のバイトで月に30万円ほどの収入を得ていました。したがって、休業補償給付は1万円の80%である8000円はあるものだと思っていました。ところが、ケガはビルの清掃中に発生したものですので、その使用者責任はバイト先であるビル清掃会社にあります。

 逆に言うと、印刷会社には使用者責任はいっさいないということになります。つまり、労災保険上もビル清掃会社の保険が適用されますので、平均賃金の算出もビル清掃会社から支払われた時給1200円がベースとなり計算されたというわけです。

 ※給付基礎日額の最低保障額は3910円(平成28年8月1日から平成29年7月31日までの間)なので、T君の休業補償額は3910円×80%=3128円となります。

 もし、T君が印刷会社でケガをしていたのであれば、休業補償給付の額は約6600円と倍以上になっていたでしょう。もし、T君がこの仕組みを知っていたら副業にビル清掃を選択していたでしょうか?  今となっては悔やんでも悔やみきれない出来事でした。

■「割増分も払ってください」

 T君から言われてN社長は仰天しました。なぜなら、T君の残業は1時間だけだし、その1時間については8時間以内なので25%の割増はつけないまでも通常の賃金は支払っていたからです。

 「君は1時間しか残業していないだろ」

 こう切り返した社長にT君は続けてこう言いました。

 「アルバイトする日は8時間以上働くことは承知していたはずです。だから1時間分は25%増しじゃなければダメだと聞きました」

 

 

割増賃金の支払いはどうなる?

 労働基準法では、週40時間、1日8時間を超えて労働をさせた場合には25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。したがって、T君の労働時間は印刷会社では始業時刻の9時から終業時刻の17時までの7時間ですので、(休憩は正午から13時までの1時間)8時間を超える21時から22時の間はバイト先が割増賃金を支払わなければなりません。でも、それはあくまでもバイト先の話であって、印刷会社には関係のない話だと社長は考えていたのです。

 「うちでは1時間しか残業していないのだから8時間は超えていないだろ」

■割増賃金の支払い義務はどちらの会社に? 

 2つ以上の事業場に勤務した場合の労働時間は通算されますが、このケースで8時間オーバーした時間に対する割増賃金の支払い義務はどちらの会社にあるのか?  原則としては、後に契約を締結した会社が支払う義務を負います。それは、「他社で勤務していることを承知で採用した」ことが前提だからです。

 したがって、T君のケースでは後からT君と契約を締結したのはアルバイト先が割増賃金を支払うのが原則となるわけです。一方、印刷会社のN社長はT君が退社後には2時間のアルバイトをすることを承知していました。つまり、印刷会社で17時から18時までの1時間を残業させた場合、T君の労働時間が通算で9時間から10時間になることをわかっていながら残業の指示をしていたといえるのです。

 こうしてT君は、印刷会社とバイト先に対し、それぞれ割増賃金(25%)の差額を請求することになったのですが、両方の会社にとってもT君にとっても望ましい事態とはいえません。

 T君の話はフィクションでレアケースかもしれませんが、これに近いことはこれから日本のどこかで実際に起こりうる話。副業を軽く考えていると思わぬアクシデントやトラブルに巻きこまれないことは、想定しておいても損はありません。

 

 

東洋経済オンライン 3/25(土)

「兼業・副業」はシニア社員と役職定年者から始まる

 

■「兼業・副業」容認は14.7%だが、実際は

 兼業や副業が、注目されています。政府も働き方改革の一環として、サラリーマンへの普及を推進していく方針です。明確な定義はありませんが、兼業とは複数の会社や組織に所属する働き方、副業とは会社からの賃金のほかに副収入を得ること、といった意味になるでしょうか。

 中小企業庁が実施した「平成26年度兼業・副業に係る取り組み実態調査事業」によると、従業員の兼業や副業について、(1)推進している:0%、(2)推進していないが容認している:14.7%、(3)認めていない:85.3%、という企業割合になっています。

 最近は、サイボウズやロート製薬、メルカリなどの導入事例がクローズアップされていますが、現実には消極的な企業が大多数という結果です。

 「視野が広がる」「社員の採用・定着に有利」といった企業側のメリットを訴える声はあるものの、「疲れから、本業に支障を来すのでは」「転職されるリスクが高まるのでは」といった不安もぬぐえません。それなら、「あえて推奨する必要はない」というのが、経営者や人事担当者の本音ではないでしょうか。

 しかしながら、実際には兼業や副業に対して、企業側が強く反対しているとは思えません。調査アンケートで、「推進していますか? 」と聞かれればNOという感じではないでしょうか。

 というのも、パートタイマーやアルバイトにまで禁止している会社は少ない。学生がバイト先をかけ持つといったことは、日常的です。「それは、パートやアルバイトの仕事内容だから」と思われるかもしれませんが、経営者が複数企業の役員に名を連ねることも一般的です。上場企業では社外取締役を採用する動きが強まっていますが、そのほとんどは現役経営者や元経営者、弁護士、会計士、大学教授などの兼業です。ソフトバンクの社外取締役には、ユニクロの柳井社長や日本電産の永守社長が加わっていますが、この方々が一般のサラリーマンより忙しくない、とは誰も思わないでしょう。

 すなわち、兼業・副業が認められてこなかったのは、いわゆる“正社員”だけなのです。

 また、正社員についても、ネット社会では副業を正確に把握するのは困難です。今流行りのユーチューバ―やネットオークションでの商品売買、ブログにアフィリエイト広告を掲載すれば、簡単に小遣い稼ぎができてしまいます。古くは、週末に家業の商店や農家の手伝いなどで、副収入を得ることもあったでしょう。要するに、これまでも『建前禁止・実質黙認』という状態だったのです。

 

■まずは定年後に「兼業・副業コース」設置

 とはいえ、企業として積極的に容認・推奨するかと言われると、二の足を踏んでしまいます。先ほど述べたような不安が、経営者や人事担当者の頭をよぎるからです。

 まずは、定年再雇用後のシニア社員、そして役職定年者に限定した解禁を提案したいと思います。定年再雇用者に対して、明確に兼業・副業禁止を定めている会社は少ないでしょう。しかし、正社員時代の延長でシニア社員の側も、なんとなく禁止と思っている。また、再雇用後も原則フルタイム勤務にしている企業が多いため、時間的な制約もある。

 そこで、定年後の働き方に「兼業・副業コース」を設定し、週3日勤務や週4日勤務を選択できるようにしてはどうでしょうか。定年を迎えて、いきなり起業や転職をする勇気は持ちづらいですが、一定の雇用と収入を確保した上であれば、第一歩が踏み出しやすい。

 一方、大企業を中心に導入されている役職定年制度。主に管理職が、56歳とか58歳といった年齢に達すると、部長や課長といった役職からはずれるしくみです。

 役職定年者は、それまでの役職から降りるものの、会社を退職するわけではありません。後任管理職の補佐やプレーヤーとして勤務を続けるのですが、明確な役割が提示されず、手持ち無沙汰になっている人も少なくありません。

 シニア社員に加え、役職定年者にも、兼業・副業の先鞭役となってもらうのです。

 こうすることで、50代以降の働き方に選択の幅が広がります。特に管理職まで勤めた優秀な人が、自社内では後人に役割を譲ったとしても、長年の経験を生かして社外でも活躍できるのであれば、社会的価値があるのではないでしょうか。企業情報などの問題に対しては、競合企業との兼業禁止などを定めておけばいいでしょう。逆に、他社から兼業人材を受け入れることで、さまざまな企業のノウハウを手軽に活用できるかもしれません。

 シニア社員、役職定年者で試してみて、上手くいくようなら、その後に全社員への適用を考えるのが、多くの会社の現実的なステップではないでしょうか。

 

 

新経営サービス 常務取締役 人事戦略研究所所長 山口俊一=文

マイナンバー制度で副業が会社にバレる可能性があるってホント?

 

ここ最近、政府は働き方改革の一環として会社員の「副業推進」を促す仕組み作りの検討を開始しています。副業や兼業をすることによって、自分が所属している1つの会社に留まることなく新たな発想で事業を起こし、日本の経済全体がより活性化することが目的としてあるようです。

ただ、現状ではまだまだ従業員の副業を禁止している会社が多いのも事実でしょう。また、マイナンバー制度が導入されたことによって、副業がより会社にバレやすくなるのではないか、ど心配している方もいるのではないかと思います。

 

Q.マイナンバー制度によって副業はバレる?

 

 

A.マイナンバー制度の導入が原因で会社に副業がバレるということはありません。

 

結論から言えば、マイナンバー制度によって納税の仕組みそのものが変わるわけでは全くないため、この制度によって副業がバレるということはありません。

 

そもそも、会社に副業がバレる原因としてよくあるのは、「住民税額」が会社の支払っている給与と合わない(つまり会社以外で収入を得ていることが分かってしまう)ケースですが、副業をする場合であっても確定申告の際に会社に副業収入が通知されないようにすることは可能です。

 

また、そもそも会社員が給与以外の収入を得ること自体が別に悪いわけではない(不動産を所有していることによる家賃収入や株・FXなどの利益などは収入に該当しますが、副業ではありませんよね)ため、会社に給与額と住民税額が合わないことを指摘されても堂々としていればいいのです。

従業員のプライベートな収入源まで調査する権限は会社にはありませんし、従業員も別の収入源を事細かに申告する義務は全くないのです。

 

 

2017/1/11  シェアしたくなる法律相談所 から転載

 

日本の会社員に副業が必要な「本当の理由」

■出世をするために「副業」が必要になるとしたら? 

 あなたは「副業」が出世するために必要な経験だとしたら、やってみたいですか?  そして、やるなら、どんな副業を選びますか? 

 副業とは、本業以外で収入を得る、仕事などの行為を指します。例えば、会社員が休日に飲食店でアルバイトをすれば「副業している」ことになります。あるいは、ネットショップを開店して自分が制作した絵画を販売するのも副業です。マンションの部屋を貸して家賃収入を得たりするのも、広義には副業と言えます。別の言い方でサイドビジネス、デュアルワーク、兼業とも。

 「ムーンライター(moon lighter)」と呼ばれることもあります。昼間に従事している本業が終了した後に、月明かりの下で働く姿をイメージしての呼び名。そこからは、副業はハードなものというイメージも伝わってきます。

 例えば、取材したSさんはアパレル企業に勤務する販売員。週5日勤務で、シフトによりますが遅いと21時くらいまで店舗で接客をしています。それから、帰宅して休むかといえば、違います。居酒屋の人気メニューを紹介する記事を書いて、通販会社に入稿するのが日課。この記事を書くことで月に5~7万円を稼いでいるとのこと。その収入は趣味の釣りをする財源になっており、その副業は生活上でなくてはならないものになっているようです。ただ、副業をしていることを本業の職場でばれないように、趣味の話題は避けるなど、相当に気を配っています。もし、ばれたら、

 「副業をするなんて、本業で手を抜いているに違いない」

 と社内でマイナス評価につながる可能性があると感じているからです。

 以前、飲食店でアルバイトしていることがばれた同僚は、社内で相当に厳しい言葉を投げかけられ、退職に追い込まれました。「副業をやっているから、シフトで自分勝手なことばかり要求するのだ」と店内で叱責されたといいます。本業を辞めたくない、ただ、副業をすることが道義的に許されない職場で働くのは難しい……と決断するしかなかったのです。

 

個人目線か、会社目線か

 周囲で副業について意見を聞いてみると、若手は副業を容認する傾向が感じられますが、管理職クラスになると道義的にダメではないかと、否定的な見解の人が大半でした。会社に対するロイヤルティが役割の高さとともに高まり、個人というより会社目線で考えるのかもしれません。

 中小企業庁の調査によると、副業を容認している会社はわずか3.8%。さらに就業規則で「就業時間外に副業を行なう場合は、事前に会社に届け出が必要」と事前承認を前提にするか、事実上禁止しているケースが相当に多いのが実情のようです。

 では、一般の社員たちはそれで副業をあきらめるかというと、そうでもないようです。

■73%が「賛成」、27%が「反対」

 副業促進に関する意識調査(株式会社もしもによる調査)で「現在、企業や政府による『副業促進』の動きが高まっています。この動きに対して、あなたの意見は賛成ですか?  反対ですか?」と質問したところ、73%が「賛成」、27%が「反対」と回答。

 では、賛成派は副業をどのように捉えているのでしょうか? 筆者が取材していくと副業の目的は大きく二つに分かれているようでした。まず副業を「稼ぐ手段と考える」人たち。年収ベースで考えれば1社で十分な給料が得られない。あるいは、趣味などやりたいことに充てるおカネが欲しいという発想で副業をする人です。

 派遣社員においては、副業経験は増えているようです。エン派遣の調査では、派遣社員で副業の経験者は57%と過去最高ともなっています。

 筆者が知る範囲でも、休日や平日の夜を活用したアルバイト、自宅で作業するライティング業務(記事の入稿など)やネットショップの開設。さらに

・お手軽な業務:アンケート調査、交通量調査、サイトのバグ探し
・能力を活かす:ライター、グラフィックデザイン、アプリ開発、翻訳

 など、ある程度稼げそうな副業はいくつも存在しています。

 そして、もう1つが副業をキャリア開発の機会と考える人たちです。この目的は、働き方改革でも注目されている領域です。

 対象となるのは大企業の人材で、副業で稼ぐというより、仕事上のスキルや働く意欲を高めたい人たち。これを、会社も社員も促進していこうとする機運が高まりつつあります。なぜなら、仕事に対して必ずしも意欲的になれない環境の社員が多数存在しているから。こうした状態になるのは

・社内失業状態にある(適切な仕事がみつからない)
・マンネリ感のある仕事しかない

 社員が存在しているからと思われます。

 

副業が容認されるようになった理由

 大企業ならでは……の問題ともいえますが、例えば、エンジニアとして優秀な人材であるが、社内に適したプロジェクトがない。あるいは事業開発が得意だが、現状で該当部署への異動はできない、と適材適所が実現できない。こういったことは非常に多いです。

 人材採用は緻密な将来予測に基づいて行われるわけではありません。「景気がいいから多めに営業職を採用しておこう」などと、目先の人材需要を充足させることが優先されて、その人材が将来的にミスマッチ、あるいは余剰になってしまうことがあるのです。

 ただ、その人たちをリストラするほど会社の業績が悪化していないかぎり、上記のような社内失業やマンネリ感のある仕事しかないという社員が発生してしまうことになります。こうした状態を打破するため、副業が容認されたのではないか、と筆者は見ています。

■社内では機会がないが…

 取材してみると、こうしたキャリア開発を目的とした副業には、NPO法人の立ち上げ、ベンチャー企業のマーケティング支援、経営コンサルティング、研修講師などさまざまなものがあります。社内では、やる機会がないが、自らチャレンジしたくなりそうなものも多くあります。

 こうした副業を通じて得た経験や人脈が本業で活かされることを期待しているのは、社員だけではないでしょう。実際、最近では日産、富士通、花王など副業を認める大企業が徐々に増えてきました。

 大企業で副業機会を生かしているケースとして注目度が高いのがロート製薬の「社外チャレンジワーク制度」ではないでしょうか。薬剤師の有資格者がドラッグストアで店員として働くほか、地ビールの製造・販売をする会社を設立するなど、社外で多様な経験を積んでいる社員が出ているとのこと。こういった経験が新しい発想を生み出し、行動力のある社員を育てると考えて推奨しているようです。

 さて、日本政府は、会社員が副業をしやすくするための環境整備を進める方針を打ち出す予定。大企業が優秀な人材を抱え込みすぎているとの認識から、就業規則を見直すときに必要な仕組みなどを盛り込んだガイドライン(指針)を策定し、企業の意識改革を促すようです。あと5年も経つと副業経験が社内でのキャリアアップの前提条件となる会社も登場するかもしれません。みなさんであれば、どのような仕事をしてみたいでしょうか。ぜひ一度考えてみてください。

 

 

東洋経済オンライン

副業ってしていいの? OKなら注意すべきことは?

 

おはようございます!水野です。
もうすぐ12月。今年も残すところあと1ヶ月です。寒い季節は鍋!ということで最近私は毎晩トマト鍋を作って食べていますよ♪シメのチーズリゾットが最高です♪

さて。今日のテーマは副業について。お給料があと数万円高かったら。。。なんて思ったことは、誰でもあるのではないでしょうか?

副業ってしていいものなの?

最近は大手企業で「副業解禁!」というニュースが出たりしていますが、まだまだ就業規則で禁止にしている企業も多いのが事実。勝手に副業をして、後で会社にバレて解雇!となってしまっては大変ですので、副業の可否について、まず一番最初に重要なのは勤務先の就業既定を確認してみることです!

禁止の場合、その理由は様々ですが、そもそも勤務先と私たちは雇用契約を結んでおり、賃金をもらう以上、誠実に労務提供しなければなりません。空き時間に効率よく副収入を得るのであればあまり支障は出ないかもしれませんが、深夜や土日にめいっぱい副業をし、体力を使いすぎて、本業中に居眠りをする、欠勤をする、、、つまり「手抜き」なんてことはもってのほか!ということですね。それ以外にも、本業のノウハウなどが競合に漏えいしてしまったり、対外的信用が侵害されたりする可能性があるとしたら禁止にせざるを得ないというわけです。

本来、法律上では副業をしてはいけません、といった決まりはありませんし、これからの時代、いつリストラや倒産があるかわからない中で「収入源が会社のお給料ひとつだけ」というのもリスクです。私個人としては、収入減はひとつではなく複数持つべきだと思っていますが、自分の身を守るためにも就業規定はしっかり確認しておきましょう。また、副業禁止でも、会社に申請をすればOKをもらえる場合もありますので、人事の方に確認してみても良いかもしれません。

 

副業をする場合の注意点!

では、晴れてなのかコッソリなのかはさておき(笑)、副業を開始するにあたっての注意点はどんなことでしょう?

まずひとつ目は「本業に支障が出ないようにする」ということ。副業はあくまでも副業です。きちんとお給料をいただいている会社に不義理はいけません! 体力・気力ともに副業に力を入れ過ぎないよう、バランスを取りましょうね。

ふたつ目は「所得が20万円を超えた場合は確定申告をする」ということ。会社員の場合、税金の計算・納税は会社の年末調整で完了しますが、給与所得以外で年間20万円以上の所得が発生した場合は自分で確定申告を行い、納税する必要があります。これをしないと「脱税」となってしまいますので注意してくださいね!

また、副業といえば気になるのが「マイナンバー」制度の導入だと思います。副業と言っても、アルバイトだったり、なにかを売買したりなど、いろんな種類がありますよね。その際に、「アルバイト」で収入を得た場合は給与所得ということになりますので、本業の会社と合算した給与所得により住民税を算出します。そのため、会社での把握が可能となります。

アルバイト以外の副業で、所得が20万円を超えた場合には確定申告をしますが、その際に住民税を自分で納める「普通徴収」と、給与天引きになる「特別徴収」がありますが、普通徴収を選べば、会社での住民税の天引き額は変わらないため、基本的には会社で把握することはできないと言えます。ただ、まだまだ不確定な部分が大きいのがマイナンバー制度ですので、実際のところは何ともいえないのが現状です。


最後に。副業の種類は、アルバイト、アフィリエイト収入、オークション、不動産投資など様々なものがありますが、「何のために副業をするのか?」を明確にしてから始めるとよいと思います。単に、収入をちょっと増やしたいのか、副業から始めていずれはそちらを本業にしたいのかなど、理由はいろいろとありますよね。年間の休暇は土日・祝日にお盆や年末年始休みを合わせると、約120日程度ある計算になりますので、せっかくのこの時間を副業で有効に使うのもありかもしれませんね♪

 

 

集英社ハピプラニュース 12/2